良くある質問

土地活用に関して、よくあるご質問の一部をご紹介いたします。

Q1

土地活用ってよく聞きますけどどういうことですか?

A1

所有している遊休地や低利用地を、現状よりも有効に活用して利益を得ることを一般的に「土地活用」と言います。
更地のままで土地を所有していると、利益は無いのに毎年固定資産税を支払う必要があるため、負担になります。
所有地を有効に活用することができれば、節税効果や安定収入が期待できます。

Q2

土地活用にはどんなメリットがあるのでしょうか?

A2

■ 長期にわたり安定した収入が確保できます。

入居者に訴求力のある立地や賃貸建物であれば、入居者確保も比較的容易で、安定した収入が長期にわたり確保できます。

■ 相続税の節税効果があります。

賃貸建物の敷地が貸家建付地として評価されるため、更地よりも評価額が低くなります。また賃貸建物の評価額と借入金(現金)との相続税の課税評価差を利用することで、財産全体の評価が下がるため相続税の節税が可能となります。また安定した収益は納税源資とすることも可能です。

■ 固定資産税等の保有コストの軽減措置が受けられます。

賃貸建物の敷地が住宅用地又は小規模住宅用地で評価されるため、宅地としての固定資産税・都市計画税が軽減されます。もちろん賃貸事業収益から固定資産税等の保有コストを支払うことができます。

Q3

テナント企業を選択するポイントは何でしょうか?

A3

長期間に渡って安定した賃貸経営による土地活用を実現するためには、計画地に合った事業や市場性が求められます。先行きが不透明な昨今、テナント企業の将来性は重要な指標となります。
実質的な経営のパートナー企業として、テナントが健全な企業であり続けることが最低必須条件と考えております。

Q4

土地活用の手法としてはどのようなものなのでしょうか?

A4

代表的な物は「リースバック」「定期借地」「賃貸経営」などがあります。
「リースバック」方式は、自己所有地に自分の建物を所有する為、権利関係の煩わしさが無く、相続対策にも有効であります。その反面、建築資金が必要になります。
「定期借地」として土地を貸す場合、自己投資金額は少なくすみますが、その分収入としては少なくなります。又、借地上の建物の用途によって固定資産税等の減免措置が受けられます。
「賃貸経営」は市場調査と運用計画がしっかりと行われていれば、比較的安定した収入を得られ、さらに固定資産税や相続税対策にもなり、他の土地活用と比較しても、最も有効な土地活用法に挙げられます。

その土地がある場所の環境やその土地の形状など、さまざまな条件がありますので、どの土地活用法が一番適しているかを目的に合わせて比較検討する必要があります。

Q5

土地活用を考えていますが、事前に何をしておくべきでしょうか?

A5

その土地を将来どのような状態で残すのか、若しくは、売約も検討しているのか、当事者でよく話し合っておく方が、良いでしょう。
その上で、公図や謄本等で名義人や貸し地の有無、未確定の境界が無いか等を確認しておくと良いです。

Q6

自分の土地が何に向いているのか、調べ方はありますか?

A6

土地活用には、コンビニや店舗等のロードサイドビジネス、介護・医療等の福祉施設、アパート、マンション、ガレージハウス等の賃貸住宅等、様々な利用方法があります。
周辺環境や道路状況等でお客様のご要望がかなえられない場合がありますので、まずは当社の市場調査をされるのが良いかと思います。

Q7

何坪から土地活用ができますか?

A7

賃貸住宅ですと大体50坪ぐらい、店舗、福祉施設ですと100~600坪、ショッピングモール、特別養護老人ホームになりますと、1000~5000坪になります。

又、周辺地域や接道状況により、建てられる面積が決まってまいりますので、上記に関わらずご相談頂ければと思います。

Q8

御社の施工エリアはどの辺りまでですか?

A8

神奈川を中心とした本社から1~2時間で行ける範囲とさせて頂いております。
東は東京城南地区、西は静岡、沼津、三島、伊東くらいとなっております。

他地域も道路状況によりご対応させて頂いておりますので、まずはご相談ください。

Q9

土地活用をしたことがありませんが、大丈夫でしょうか?

A9

瀬戸建設では、専門家によるサポート体制をとらせて頂いております。
税理士、弁護士のチェックはもちろん、お引き渡しの確定申告、節税対策、相続、事業継承問題にも親身になって対応させて頂いております。
お客様の約30%は土地活用が初めての方や、会社勤めの方です。安心してご相談ください。

Q10

建物を建てるとどうして税金が安くなるのですか?

A10

■固定資産税

住宅用地の特例が適用されると、更地に比べて土地に対する固定資産税は1/6に減額されます。建物に対する固定資産税も一定の要件を満たすことで3年、または5年の間1/2に軽減されます。又、相続時には「貸家建付地」が適用される事により、大幅に評価額を下げることができます。

■都市計画税

都市計画税(東京、大阪など全国700の市町村で徴収)についても、住宅用地の特例が適用されると建てた土地は更地に比べて、1/3に軽減されます。